平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、
平成15年11月29日から
「保育士」として働くには、その業務に就く前に、
都道府県知事に対し登録申請手続きを行い、
保育士証の交付を受ける必要があります。
つまり保育士登録を受け、保育士証の交付を受けて初めて、
保育士として(=「保育士」の名称を用いて)働くことができます。
今までのように保育士試験に合格したり保育士養成学校を卒業したりして
保育士資格を取得しただけでは(保育士となる資格を有する者)では
「保育士」としてみなされず、また働くこともできなくなったのです。
保育士登録についての詳細は次章を参照してください |