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福利厚生

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労働者には労働基準法などによって以下のような措置がとられています。
これらはほぼ全ての職場で請求可能ですが、実際、利用するとなると周りの視線が気になってしまいがちです。

公務員や大企業職場では比較的利用しやすいですが、中小民間企業ではまだまだ利用しにくいのが現実だと思います。
しかし、子どもを産む事ができる性である女性には、女性保護・母性保護の視点から休暇を取る権利があるのです。
女性も男性もこれらを当然の権利として利用できる時代に早くなってほしいものです。

なお、掲載内容はあくまでも概要です。
実際には勤務先により若干異なる点があると思われますので
あくまでも個人の責任の範囲においてご参照下さいますようお願い致します。

年次有給休暇
(有給)
最低10日間/年
以後、1年間に1日以上増え、最高20日間
未使用分は20日間分まで翌年へ繰越可能
※半年間継続して全労働日を勤務することが条件
 その後は勤務日の8割以上を勤務することが条件
産前休暇
(有給or無給
 ↑勤務先による)
出産予定日の42日前
(多胎の場合は98日前)から
出産日当日まで
※産前産後休暇中とその後30日間の解雇は禁止
※無給の場合、標準報酬日額の6割相当が健康保健より支給
※有給の場合、休業前の賃金割合によって支給割合が異なる
産後休暇
(有給or無給
 ↑勤務先による)
出産日の翌日から
出産日の翌日の56日後まで
ただし医師の許可があれば
42日後から勤務可能
※産前産後休暇中とその後30日間の解雇は禁止
※無給の場合、標準報酬日額の6割相当が健康保健より支給
※有給の場合、休業前の賃金割合によって支給割合が異なる
※出産育児一時金として一児につき35万円が支給
 (2006年9月までは一児につき30万円)
生理休暇
(有給or無給
 ↑勤務先による)
生理日の勤務が非常に困難な日 ※労働基準法第68条より
※労働基準法では無給でもよいが、
 就業規則や就業条件明示書で規定されているときは有給
育児時間
(有給or無給
 ↑勤務先による)
子どもが1歳になる日まで
一日2回、30分ずつ
(まとめて1時間も可能)
※1歳未満の子がいる女性のみ(養子含)
 4時間以内のパートタイマーは30分/日
育児休業
(有給or無給
 ↑勤務先による)
出産日後の58日目から
満1歳の誕生日の前日まで
(一定の条件により
 1歳6か月に達するまで)
※父親も育児休業を取得可能
※日々雇用される者は取得不可能
※申請すれば社会保険料免除

※無給の場合、休業開始時の30%相当額が支給される

※さらに同一の職場に復帰し6か月経過後に同20%相当額が支給
※有給の場合、休業前の賃金割合によって支給割合が異なる

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