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児童福祉法<一部抜粋>

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児童福祉法第18条の4
 この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、
 専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を
 行うことを業とする者をいう。

児童福祉法第18条の5
 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
 1.成年被後見人又は被保佐人
 2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
   起算して2年を経過しない者
 3.この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、
   罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
   起算して2年を経過しない者
 4.第18条の19第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、
   その取消しの日から起算して2年を経過しない者

児童福祉法第18条の6
 次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
 1.厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者
 2.保育士試験に合格した者

児童福祉法第18条の8 <抜粋>
 保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。
2保育士試験は、毎年1回以上、都道府県知事が行う。

児童福祉法第18条の9 <抜粋>
 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、民法第34条の規定により設立された法人であって、
 保育士試験の実施に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして
 当該都道府県知事が指定する者に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

児童福祉法第18条の18
 保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日
 その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
 2 保育士登録簿は、都道府県に備える。
 3 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事項を記載した
 保育士登録証を交付する。

児童福祉法第18条の21
 保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

児童福祉法第18条の22
 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
 保育士でなくなった後においても、同様とする。

児童福祉法第18条の23
 保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

児童福祉法第39条
 保育所は、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を
 保育することを目的とする施設とする。
 2 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、
 日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。

児童福祉法第48条の3
 保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し
 情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の
 保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
 2 保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を
 行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

児童福祉法施行令第13条
 児童福祉施設において児童の保育に従事する者

児童福祉法等が定める保育所などの14の児童福祉施設
 助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設、養護施設、精神薄弱児施設、
 精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、
 重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、教護院