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保育士試験とは…

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【保育士試験とは…】
 児童福祉法第18条の8 により各都道府県知事が行う試験です。
 試験の実施に関する事務については、児童福祉法第18条の9 に基づき
 各都道府県知事が指定した指定機関である、社団法人全国保育士養成協議会が行います。

◆受験資格は?
◆試験の時期や場所は?
◆試験科目一覧はこちら
◆どうやって受験手続きをするの?

◆試験の出題形式はどうなの?
◆科目免除ってない?(幼免等)
◆試験時間や合格点は?
◆試験って難しい?合格率は?

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◇おすすめ問題集はこちら

■保育士試験情報
 平成20年度
 平成19年度
 平成18年度
 平成17年度

☆保育士試験問題(過去問)&解答
 平成19年度
 平成18年度
 平成17年度
 平成16年度

★保育士試験問題(過去問)

 平成8〜15年度

□保育士試験準備講習会とは?
□保育士試験の問合せ先は?