| 受験資格 (下記のいずれか) |
左記をもう少し詳しく説明するとこのようになります |
|---|---|
|
A. 大学に2年以上在学し、 62単位以上修得した者 (見込みも含みます) (保育系でなくてもOK! どんな学部学科でもOK!) |
学校教育法による大学に1年以上在学している者であって、 年度中に62単位以上修得する事が見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 |
B. 短大や高等専門学校を卒業した者 (見込みも含みます) (保育系でなくてもOK! どんな学部学科でもOK!) |
ア.学校教育法による高等専門学校及び短期大学の最終学年に在学している者であって、 年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 イ.学校教育法による高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)の専攻科(修業年限2年以上のものに限る) 若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者 又は当該専攻科の最終学年に在学している者であって、 年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 ウ.学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る) 若しくは各種学校(同法第56条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、 修業年限2年以上のものに限る)を卒業した者 又は当該専修学校の専門課程若しくは当該各種学校の最終学年に在学している者であって、 年度中に卒業することが見込まれる者であると当該学校の長が認めた者 エ.外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者 |
|
C. 高校を卒業した者であって、 児童福祉施設において、 2年以上児童の保護に従事した者 (保育科でなくてもOK! どんな学科でもOK!) |
学校教育法による高等学校を卒業した者もしくは通常の過程による12年の学校教育を終了した者 (通常の過程以外の過程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む)または文部大臣において これと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児童福祉施設で2年以上児童の保護に従事した者 従事経験は、少なくとも1日6時間以上、1月当たり20日以上従事していることが必要です。 |
|
D. 児童福祉施設において、 5年以上児童の保護に従事した者 |
従事経験は、少なくとも1日6時間以上、1月当たり20日以上従事していることが必要です。 |
|
E. 平成8年3月31日までに 高校の保育科を卒業した者 |
平成8年3月31日以前に学校教育法による高等学校の保育科を卒業した者 【平成8年3月31日までは保育科第3学年在学者も保育士試験を受けることが可能であった】 |
|
F. 平成3年3月31日までに 高校を卒業した者 など (保育科でなくてもOK! どんな学科でもOK!) |
平成3年3月31日以前に改正前の児童福祉法施行規則第41条各号に該当する者 (つまりは以下のいずれかの条件を満たした者) ア.学校教育法による高等学校を卒業した者、もしくは通常の過程による12年の学校教育を終了した者 (通常の過程以外の過程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む)又は文部大臣において これと同等以上の資格を認定した者。 イ.学校教育法による高等学校又は文部大臣がこれと同等以上と認定した教育課程を2年以上履修した者で、 児童福祉施設において1年以上児童の保護に従事した者 ウ.学校教育法による高等学校又は文部大臣がこれと同等以上と認定した教育課程を1年以上履修した者で、 児童福祉施設において2年以上児童の保護に従事した者 エ.18歳に達した後、児童福祉施設において3年以上児童の保護に従事した者 従事経験は、少なくとも1日6時間以上、1月当たり20日以上従事していることが必要です。 |