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平成13年度 長野県 社会福祉

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以下は管理人自身や管理人の知人が保育士試験準備講習会に参加して受講した内容です。
平成13・15年度の長野県の講習会内容を中心にご報告しています(年度によっては科目は旧称となっています)。
よって、現在となっては古い情報となり、お役に立たない可能性が高いです。
その点をご理解・ご了承の程、宜しくお願い致します。

なお、参考テキストとして「保育士養成講座編纂委員会 編」の「保育士養成講座(全12巻)」【改訂3版】をご参照下さい。


P1〜2 社会福祉の理念と概念
L−4〜次L1 「法令上初めて〜努めなければならない」

P4 図1−1 日本の社会保障制度の体系
公的扶助…右および最右の6語
社会福祉…右の児童福祉〜低所得層福祉の5語
社会保険…右の年金保険〜労災保険の5語および「介護保険」の計6語

P5 現代社会における社会福祉の意義
L3〜4 「すべての国民〜図られている」
L11 ホームヘルパーの派遣(上田が発祥)
L−4〜1 「在宅福祉〜拡充整備されてきている」

P6
L1〜2 「国民生活は〜個性化してきている」
L12〜16 「人生80年〜必要である」

P7 社会福祉の歴史的展開
L9〜11 「イギリス救貧法〜しつつある」
L−2〜次L1 「イギリス救貧法〜エリザベス救貧法」

P18
L10〜18 「国民の最低生活〜実施すべきである」

P19
L12 1868年に明治政府成立
L16〜17 「綿工業〜整えた」
L18〜次L3 「1874年〜明瞭である」

P22
L6〜11 「米騒動〜創設された」
L−1 なによりも生活困窮者の最低生活を保証すること

P23 L4〜18 「GHQ〜制定された」
L−1 児童憲章

P24
L14 児童手当法

P25
L13 1982年 老人保健法

P26
L7〜8 「少子・高齢化〜家庭の変化」

P27
L5〜6 「高齢者〜ゴールドプラン」
L17〜19 「今後の〜新ゴールドプラン」
L−4 平成7年12月 障害者プラン
L−1〜次L1 「新ゴールドプラン〜三プラン」

P28
L−8〜5 「平成9年〜制度改正」

P30
表3−1 生活保護制度について 保護率 千人当り

P34
表3−3 社会福祉の現況および推移 児童福祉施設で一番多いのは保育所

P35
図3−1 社会福祉行政組織等の概要

P37
表3−4 社会福祉の法体系
「*基本に〜 から *多様な〜」はその項および全ての法
「*横断的な〜 と *社会〜」はその項のみ
「*福祉と〜」はその項および少年法 16歳から14歳に引き下げ

P40
L1〜3 「利用者〜呼んでいる」
福祉事務所
社会福祉主事
社会福祉法人

P41
L6〜8 「福祉の〜である」

P42
身体障害者福祉法

P43
児童福祉法 18歳未満の児童

P45〜47 社会福祉制度を取り巻く環境
少子化・高齢化
過程の変化 ライフスタイルの変化
図3−2
図3−3
図3−4

P52
図3−7

P56
*相談、金銭の給付・貸付、現物の給付・貸付
*施設入所、在宅福祉

P71 民生委員・児童委員
L10〜次L2 「民生委員は〜であること」

P72
L−3 社会福祉法人

P74
L−1 共同募金会

P75
L7〜10 「赤い〜している」
L15〜16 「共同募金〜できる」

P76
L−9〜5 「社会福祉〜目的とする」

P77
L4〜6 「市町村〜されている」

P81
(1)生活保護法による保護施設〜(9)その他の社会福祉施設

P92 保育士
L9〜13 「大学に〜認定した者」

P108
(4)社会保障関係費の推移

P110
(5)社会保障予算と社会福祉予算

P111
(6)社会保障給付費と国民負担率
L−4〜次L4 「わが国の〜なっている」

P123
L7〜10 「社会制度〜できる」

P155
L4〜7 「昭和34年〜実現した」

P166
表5−3

P176〜177
表5−6

以上 社会福祉

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