HOME > 保育士基礎知識 >

いろいろな特別休暇

Click Here!

自治体や勤務先、公立園か私立園かなどにもよってきますが、
労働者には下記のような特別休暇があります。
原則として、休んでも給与がいただける有給休暇ですが、これも同じく自治体や勤務先によります。
あくまでも参考程度におとどめください。

年次有給休暇 最低10日間/年 1年勤務する毎に1日以上増え、最高20日間/年となる
なお、未使用分は20日間分まで翌年へ繰越可能
詳細は「年次有給休暇」(ウィキペディア)をご参照ください。
産前休暇 出産予定日前の6週間
(多胎の場合は同14週間)
産前産後休暇中とその後30日間の解雇は禁止
無給の場合、標準報酬日額の約3分の2相当額が健康保険より支給される
詳細は「産前産後休業」(ウィキペディア)をご参照ください。
産後休暇 出産日の翌日から
出産日の翌日の8週間後まで
ただし本人の意思と
医師の許可があれば
6週間後から勤務可能
産前産後休暇中とその後30日間の解雇は禁止
無給の場合、標準報酬日額の6割相当が健康保健より支給
有給の場合、休業前の賃金割合によって支給割合が異なる
詳細は「産前産後休業」(ウィキペディア)をご参照ください。
生理休暇 生理日の勤務が非常に困難な日 労働基準法第68条より
労働基準法では無給でもよいが、
就業規則や就業条件明示書で規定されているときは有給
育児時間 子どもが1歳になる日まで
一日2回、各30分
まとめて1時間とることも可能
結婚休暇 入籍日または結婚式の日の5日前から
30日を経過するまでの間で、連続7日間
←左記は一例であって、勤務先によります。
忌引 二親等以内の親戚(血族・姻族)が亡くなったとき
 配偶者…10日間  父母…7日間
 子…5日間  兄弟姉妹…3日間
←左記は一例であって、勤務先によります。
夏期休暇 6〜10月で連続する3〜5日間 ←左記は一例であって、勤務先によります。
リフレッシュ休暇 勤続満20年で連続する5日間
勤続満30年で連続する7日間
(いずれも週休日を含まない)
←左記は一例であって、勤務先によります。
子の看護休暇 中学校就学前の子の負傷・疾病などで
勤務しないことが相当と認められる場合
1年間につき、5日間
←左記は一例であって、勤務先によります。
育児休業 出産日後から満1歳の誕生日の前日まで
ただし産後休業期間は含まない。
父親も育児休業を取得可能
一定の条件により1歳6か月に達するまで取得可能
詳細は「育児休業」(ウィキペディア)をご参照ください。


これらのほか、
ドナー休暇、ボランティア休暇、育児参加休暇などがある場合もあります。
また裁判時の休暇、天災による交通遮断時の休暇、天災による現住居損壊・滅失時の休暇、
選挙権・投票権を行使する際の休暇、伝染病予防のための休暇、交通機関の事故等による休暇、
妊娠または出産後1年以内の女性職員が母子保健法に規定する指導または健康診査を受ける際の休暇
など、いろいろな休暇があります。