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教育訓練給付制度

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「教育訓練給付制度」とは…
  (厚生労働省HPより)
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
ご注意下さい!詳細は必ず厚生労働省のページをご覧下さい。

なお、 U−CANのホームページでは制度の詳細がわかりやすく紹介されており、
この制度が利用可能かどうかの判定もできますよ。

支給対象者 教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 雇用保険の一般被保険者
 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という。)において
雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※)ある方。

(2) 雇用保険の一般被保険者であった方
 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、
かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については
支給要件期間が1年以上あれば可。

(注)  一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、
高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、
受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません
(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます)。
支給額 厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、
その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った
教育訓練経費の20%に相当する額がハローワークより支給されます。
ただし、その40%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円となります。
なお、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません

※支給要件期間5年を満たす方が平成15年5月1日以降平成19年9月30日以前に
対象教育訓練の受講を開始した場合には、
教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークから支給されます。
また、上限は20万円となります。